T山のリフトとケーブルカー、組み合わせた往復割引がないのはなぜ
相方と山に行きました。山と言ってもリフトとケーブルカーがあり、どちらかを使えば徒歩で登るルート*1を大幅にカットインできます。
私はリフトが好きです。空を飛んでいるみたいで、風を感じられて、木や草や土の匂いが迫ってきて、運が良ければ頭上に翼を広げて舞う大型の鳥を見ることができます。往復ともリフトに乗りたいなと思っていました。
ところが、相方は「ケーブルカーとリフト、両方乗りたい」と言うのです。困りました…私のリフト推しはゆらぎようがないのです。でも、相方と長くうまくやっていきたいので、意見が異なるときは譲るようにしています。「行きはケーブルカー、帰りはリフト」で相方と合意しました。
往復ともリフトなら、片道490円のところ往復割引で950円で乗れます。往復ケーブルカーでも、同じく片道490円のところ往復割引で950円になります。つまり、リフトでもケーブルカーでも、往復切符を買えば30円トクになります。往路も復路も15円ずつ割り引ける計算になります。
きっと、運営会社にとって、それぞれ往路の段階で復路の乗客を囲い込めれば、そのぐらいの割引は痛くないのでしょう。そうであれば、ケーブルカーとリフトを往復で組み合わせても950円で乗れることになりそうです。
ところが、ケーブルカーとリフトを組み合わせると、往復割引はないのです。それどころか、往復切符(往復で買う)という概念すらありません。登りの窓口、下りの窓口で、それぞれ片道切符を買うことになります。
どうしてなのかな?と帰り道、相方と話しました。「運営会社が別だからじゃないかな」と張り切って私は言いました。簿記の勉強をしていたとき「株式会社が決算書を作るのは株主のため」と習いました。別の会社なら、ケーブルカーとリフトの切符代金はそれぞれの売上としてそれぞれ計上しなければなりません。やたらに往復組み合わせられないのは無理もないと思いました。
ほかにも、〇切符売り場(登り)はケーブルカーとリフトで隣なのに取り扱いがくっきり分けられていたこと*2 〇ケーブルカーにもリフトにも他方の魅力を伝えるような広告などがなかったことから、運営会社は別なのだろうと考えました。
そういう内容のブログを作ろうと思っていました。
しかし、ホームページで確認したところ、ケーブルカーもリフトも同じ会社が運営していました!事業概要欄に「鋼索鉄道(ケーブルカー)、特殊索道(二人乗り観光リフト)(略)」と分けて記載されています。
用語を知らなかったので調べたところ、「鋼索鉄道」は鉄道事業法施行規則4条6号が定める鉄道の種類の一つで、「特殊索道」は鉄道事業法施行規則47条2号が定める索道の種類の一つでした。
「索道」って何?「鉄道」も知っているけど正確には何?と思いましたが、鉄道事業法には定義規定はありません。国土交通省中国運輸局のホームページ(http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/tetsudou/shitsumon.html)によれば、鉄道とは「原則として、専用の敷地にレールを敷設し、運搬具を使用して旅客や貨物を運送する施設全体」を指し、索道とは「架設した索条(鋼製等のロープ)により人または物を運送するもの」をいうのだそうです。そして、「鋼索鉄道」は、関東鋼索交通協会のホームページによれば「山頂側の巻上装置の滑車にまき付けた1本の索条(鋼索)の両端に接続した2台の車両を、斜面に設けたレール上の車両をつるべ式により、交互に昇降運転をするもの」とされていて*3、「特殊索道」は、先に述べた鉄道事業法施行規則47条2号で「外部に解放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道」と定義されていました。
鉄道の種類や索道の種類は、鉄道事業法で鉄道事業、索道事業の許可を受けようとする者が国土交通大臣に提出しなければならないとされている申請書(同法4条1項、33条1項)の記載事項の一つです(同法4条1項6号、同法33条1項2号)。リフトとケーブルカーの運営会社のホームページでは「安全報告書」も公開されていたので見たところ、ケーブルカーとリフトそれぞれについて、さまざまな「輸送の安全確保」に関する点検や訓練がなされていました。
こういった、法手続や点検や訓練が別であるとか携わる社員さんが別であろうと思われることは、往復割引がない決定的な理由とは考えにくいです。頑張ればどうにか実現できそうな気がします。
でも、運営会社にとっては「徒歩を選ばれさえしなければ(リフトかケーブルカーどちらかを選んでもらえれば)売上が確保できるのだから十分良い」のかなと思います。「組み合わせて往復割引を実現してほしい、そうでなければどちらにも乗らない」という利用者の声はとても少なそうです。そのような状況で往復割引を導入するにはコストがかかる点*4が問題なのかなと思います*5。
「はい」か「いいえ」で答える質問にも、話を広げるモノがある~誘導尋問の制限の例外(民事裁判)
新しい知り合いができたので、勇気をだして、例の質問をしようと思っています。「はい」か「いいえ」で答えられる質問なのに、相手がノリノリで返してくれる可能性が高いものです。
ポイントが3つあります。1つめ。まず、前もって、相手の好きなモノを教えてもらいます。テレビ、動画、映画、音楽、スポーツ、本、など、なんでも良いです。あまりマニアックでなく(相手がぱっと答えられそうで)、自分も見たり聴いたりするのが苦にならない種類のものが良いです。間違わないように、番組名、曲名、題名とか、何曜日に芸人△△が出ているバラエティなどと特定してもらうのが大事です。私は「★★さん、最近どんなテレビ見てますか?動画、映画とかでも良いですけど、おもしろいのあったら教えて下さい」などと、すこし広めに訊くことが多いです。
ポイント2つめ。教えてもらったら、ちゃんと自分で見たり聴いたり読んだりします。初めはいまひとつ面白さがわからなくても、とにかく最初から終わりまで、ひととおり見たり聴いたり読んだりするのが大事です。そうすればどこかで面白さが見つかるかもしれませんし、すくなくとも「ちゃんと見た」と伝えられる、登場人物の名前とか、展開とかをふまえたこと、が言えますからね。
3つめ。いよいよ、例の質問=「★★さん、〇〇がお好きでしたよね?」と質問します。ここでポイントは、「お好きでしたよね?」の後に間を空けず、「私も見てみました! おもしろかったです~」「私も読んでみました! あのラストすごいですよね~」などと続けることです。「教えてもらったモノをちゃんと自分で体感したこと」と「自分もいいなと思ったこと」を、一気に伝えるのが大事です。
質問と言っても、前もって「好き」と言っていたことを「お好きでしたよね?」と確認するので、答えは「はい」に決まっています。でも、たいていの場合、相手は答えを「はい」にとどめず、嬉しそうなニコニコ顔で、もっと話をふくらませてくれます。
こんなふうに、「はい」か「いいえ」で答えられる質問でも、相手をのびのびさせられるものがあります。それなら、民事裁判における尋問でも、正確な証言が得られそうなので、使っても良さそうです。誘導尋問が一律禁止とされていないのは、こういうケースがあるからですね。
誘導尋問を例外的に許す民事訴訟規則113条2項で「正当な理由がある場合」とありますが、もう少し具体的な規定がなかったかなぁ・・と調べたところ、刑事裁判のほうでした。「証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先立って明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき」「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき」などに、誘導尋問が許されています(刑事訴訟規則199条の3第3項1号・2号)。尋問は緊張するものなので、こういった規定はカチコチな状態で読むことが多いのですが、新しい知り合いとの仲を深めるための質問と絡めて理解したら、ぐっとあたたかさを感じました。
ただ質問する勇気~誘導尋問の制限(民事裁判)
急いでいるとき、相手の答えを決めつけるような質問をしそうになります。たとえば、「仕事は火曜日がお休みでしたよね」(「はい」を想定。)これはなぜかと言うと、時間を短く済ませたいからです。答えが予想どおりなら、そのやりとりは1往復で終わって、「では次回は再来週の火曜日の〇時にしましょう」などと進めますからね。
でも、逆の立場で、答えを決めつけられて質問されるのは気持ちよくないことがあります。見当はずれならもちろん、合っているようで少し違うみたいなときです。たとえば、「えっと、第2と第4は休みですが、第1と第3は半休です」とか「4月までは火曜が休みですが、5月からは変わります」とか。先方は急いでいるなと思うと、期待に沿うように答えてあげたいですが、正確に言いたいなと思うと、むずむずします。
そう考えると、「はい」か「いいえ」を求めるような質問は、ぴったり当てはまらない場合、回答する側に窮屈な思いを抱かせて、円滑なコミュニケーションを妨げる力がありますね。「はい」か「いいえ」に限定するのだから正確な情報が得られそうでいて、常にではなく、質問する側と回答する側に共通認識があればこそと思います。
だからでしょうか。民事裁判において「はい」か「いいえ」で答えられるような質問で証人を尋問することは、「誘導尋問」として制限されています。
【民事訴訟規則113条2項】当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。 一号(略) 二号 誘導尋問 三号以下略
完全禁止ではありませんが、裁判で証人尋問する意味は証人自身の記憶を話してもらうことにあるので、質問する側が決めてかかってはダメですよ、ということですね。
人は話をしているとき、他人の話を聞いているときより満足度が高いと言われます。「はい」か「いいえ」で答えられない質問は、相手の好きに話を広げるチャンスを提供します。まぁ、裁判において、特に相手方の証人にのびのびと喋ってもらうのはリスキーなのでさておきますが、良い関係を築きたい相手となら、どんな答えがきても受け止める勇気をもって、質問したいなと思います。
駐車場代は固定費、カーシェア利用料は変動費
「¥円で近くの駐車場を借りられますよ」と不動産屋から言われました。車があれば、大きな荷物を運んだり、実家に行き来したり、駅から遠い仕事のために、便利です。迷って相方と検討しました。
結論として、駐車場は借りないことにしました。一番の理由は経済面です。もし、駐車場を借りれば、車を使っても使わなくても毎月必ず¥円が出ていきます。(駐車場を借りるなら、車を買うことになるので、実際にはもっと出ていくでしょうけど。)対して、カーシェアなら、使った月は使った分だけかかりますが、全く使わない月は880円だけです。
カーシェアの料金は、借りた時間の長さと走った距離とで決まります。ですから、実際いくらかかるかは、始めてみないとわかりませんが、¥円もかからない月があるのではと思いました。なにより、節約しようと思ったとき、使わないという選択肢があるのが良いです。自由が広がる感じがします。
ここまで考えて、簿記を勉強したとき「固定費」と「変動費」とを学んだことを思い出しました。たとえば、モノをつくる会社にとって、必要経費のうち、モノが売れた数に関係なく一定にかかるのが「固定費」、売れた数に応じて増減するのが「変動費」です。イメージするなら、機械のリース代は「固定費」、材料の仕入れ代は「変動費」ですね。
「変動費の考え方は、機械化が進んで、コストカットを目指すなかで登場した」と、たしか簿記の先生が言っていました。もしモノが全く売れなくても固定費は一定かかってしまうので、「利益を出すには、固定費をいかに少なくするかが重要」なのだそうです。
応用すると、駐車場を「固定費」、カーシェア利用料を「変動費」ととらえることができます。そうすると、固定費である駐車場代をかけないことには家計管理のための合理性がありそうです。
もちろん、人によって家庭によって、車をもったり駐車場を確保しておくほうが合理的な場合もあるでしょう。何にいくら、お金をかけるか、かけないか。それぞれの優先順位をつけることが大切なのだと思います。お金がいくらでもあるのなら、優先順位など決めなくてよいですが、『打ち出の小槌』は存在しないですからね。
それを含めてカーシェアだ
予約していた車が急に借りられなくなりました。
1月に日帰り手術を受けることになり、カーシェアを予約しました。
お医者さんは自信満々でしたが、病院は遠いし、術後どんな状態かなぁ・・・と、相方が長距離運転しやすそうな車を早めに選んでおきました。
と・こ・ろ・が・・・
数日後に迫ったある日、「ご予約の車はご利用になれないかもしれません」とメールがきました。
!!
慌ててカーシェアのサイトを見ると、その車だけ「ご予約できません」というマークが出ています。
どうしたんだろ??
事故かな?
いやわからないけれど、とにかく、車を確保しなくては・・!
ということで、別の車を予約しなおしました。
近くの駐車場で、まだ空きがあってよかったです。
迎えた当日は、スッキリ晴れて、お医者さんの腕は見事で、相方の運転は丁寧で、
ドライブ(?)は快適でした。
でも。。。もし、別の車を確保できなかったら、とても困ったと思います。
そういう事態を避けたかったら、どうすればよいのでしょう?
法律家ですし、約款を見てみました。
すると、
「当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、天
災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電
話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本
サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約さ
れたカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが
客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わ
りに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の
借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。」
「前項の事由によりカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸
し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して予め
定めた方法に従い速やかに通知するものとします。」
とあるではありませんか! おぉ~
たしかに、車なので、直前に借りた人が事故を起こして使えなくなる可能性はありますね。
どうしても、なるべく、そういう事態を避けたいのなら?
自分で車を持てば、良いのですね。
ただ、お金の面から見れば、車を持つよりカーシェアのほうが、ぐんと手軽なのです。
その代わり、カーシェアでは、予約した車を急に借りられなくなることがある、それを含めてカーシェアなのですね。